くるまの保険

交通事故による対人・対物・自損・同乗者などの損害に備える保険です。

自動車保険とは

法律で加入が義務付けられている「自賠責保険」と、お客様が任意で加入する「任意保険」があります。自賠責保険に加入しないと、公道を走ることができませんし、車検を受けることができません。また、加入されないと「1年以下の懲役or50万円以下の罰金」+「違反点数6点(免許停止処分)」の罰則があります。

  相手側への補償 運転者や同乗者への補償 お車の補償
対人賠償 対物賠償 人身傷害 自損事故 無保険者障害 車両保険
自賠責保険 × × × × ×
任意保険

自賠責保険とは

自賠責保険は、被害者救済(対人)を目的とされた保険です。補償額は、お一人につき、死亡時で最高3,000万円、後遺障害時で最高4,000万円、傷害時で最高120万円になります。事故の内容によっては、自賠責保険では不足する場合が多く、また、対物など対人以外の補償が自賠責保険にないため、任意保険は必要な保険だと言われております。

任意保険とは

左記にありますように、大きく分けて4つの補償とその他の補償・特約を組み合わせた保険です。※必要不可欠だと思われる特約 ①対物超過修理費用特約…車の耐久性能が向上して長く乗られる方が増え、事故時、相手車両の修理費用が、時価額を上回ることが多くなりました。保険では時価額まで補償されないため、相手の方が納得されない場合もあります。この特約は、時価額を上回る修理費用と時価額との差額を過失割合に応じて支払うことができます。→示談交渉時に役立ちます! ②弁護士費用特約…信号待ちで追突された時などお客様に過失がない場合、保険会社は相手に対し示談交渉することはできないようになっております。その為、お客様ご自身で相手方と交渉することになります。相手側保険会社から十分な補償が受けられれば良いのですが、2割強任意保険に加入されていない現状では、十分補償が受けられない場合も考えられます。この特約にて弁護士を使った交渉は、お客様の強い味方になります。→被害事故なのに、なぜ保険会社は出てこないんだ!理由は「自動車保険と弁護士法72条」で検索。 ③人身傷害での車外補償特約…以前の人身傷害保険は基本補償で、ご契約のお車以外に搭乗中や、歩行者の自動車事故なども補償されておりましたが、現在の基本補償はご契約のお車に「搭乗中」となっております。その方が保険料が安くなることもあり、「搭乗中」補償が多くなっております。例えば、何かしらの理由・トラブルにて車外に出た場合、後続の車から追突される場合があります。この場合「搭乗中」では保証されません。最近あおり運転等社会問題になっていますが、万が一のことを考えて、車外補償付きにされる事をお勧めいたします。

相手側に対する賠償保険
対人賠償 対物賠償
運転者(同乗者)を補償 ご契約の車両を補償
人身傷害 車両保険
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