介護保険には公的な介護保険と民間の介護保険があります。
公的介護保険は40歳以上の人は加入義務があります。
施設サービス等を利用した際の費用が9割負担されますが、残り1割は自己負担になります。
また、公的介護保険給付で利用できる施設サービスの利用額(時間)等は決まっており、 決められたサービス内では、介護が十分で無い人等もおり、 その際の自己負担額を払い続けるのが難しくなる可能性があるので、 民間の介護保険を利用する人が多くなっています。
公的介護保険と民間介護保険の違い
公的介護保険 |
民間介護保険 |
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加入条件 |
義務・40歳以上すべての人 |
自由・各保険会社の規定による |
給付条件 |
年齢、特定疾病等により制限 |
各保険会社の規定による |
給付内容 |
現物支給(施設サービス利用等) |
現金支給 |
給付時 |
保険料を継続して納付する |
支払必要の無い保険会社もある |
民間介護保険の給付方法
保険契約に定める所定の要介護状態になった場合、現金を受取れる保険で、 給付内容は「介護一時金」・「介護年金」・「一時金と年金の併用」の3タイプがあります。
介護一時金とは、給付金としてまとまった金額を一度に受取ることができます。
介護年金とは、年金と同様に介護が必要な状態が継続している限り、給付を受取ることができます。
保障の対象となる要介護状態
保険会社が定める所定の「寝たきり」と「認知症」などの状態が対象です。
要介護状態が、保険会社が定める所定の期間継続していることが給付の要件です。
公的介護保険の要介護認定に連動して給付を受けられるタイプもあります。
保険期間
有期(10年・20年・70歳・80歳など一定期間)と、終身の2種類あります。
各保険会社や、掛け捨て、貯蓄タイプ等の保険プランによって受取れる条件、 給付の内容も保険会社によって違いがあります。
一般的には所定の要介護状態が継続していることが、継続して年金を受取るための条件です。 一度でも要件に該当すれば、継続して年金を受取れるものもあります。